持続化給付金の申請期限が延長に

中小法人・個人事業者のための「持続化給付金」はすでに申請されましたか?
昨年8月号の本コーナーでも「持続化給付金」や「家賃支援給付金」について取り上げましたが、本制度に少し変化がありました。緊急事態宣言が再発令されたことで必要書類の準備が難しくなってしまった事業者については、原則「2021年1月15日」までとしていた申請期限を一ヶ月延長して、「2021年2月15日」とすることが経済産業省より発表されました。

梶山経済産業大臣は記者会見で「緊急事態宣言の再発令の中で申請書類の準備が難しくなっている事業者もいる。きょうまでとしていた申請期限について簡単な理由を添えて今月末までに申し出れば来月15日まで書類の提出を認める」と述べています。制度の内容自体に変更はありませんが、申請期限が延長されたことで「書類の準備ができなかった!」と焦っていらっしゃった写真館・フォトグラファーの方にはいい知らせなのではないでしょうか。
「書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月15日から2021年1月31日」となっており、今月中に延長を申し込みする必要がありますので、十分にご注意ください。

この未曾有の事態を生き残れるよう、うまく制度を活用していきたいものです。

【データ出典・参考】

経済産業省ホームページ


※ラボネットワークメールマガジン2021年1月号の記事を再掲

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