お世話になっております。船井総研井口です。
年末年始は、いかがお過ごしでしたか?
さて、年初ですので、現時点でこの1年、気にしておきたいこと3点と今後気にしておきたいこと1点をお伝え致します。
まずは、4月1日からの「働き方改革関連法」の施行です。
法律ですので、違反をすると罰則(概ね罰金)が科せられます。大企業と中小企業で2019年4月から適用の法律と2020年4月から適用の法律がありますので、今回は、今年4月から中小企業も対象になるものを取り上げます。ちなみに中小企業の定義は、写真館が対象となるサービス業では、「資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時使用する労働者数が100人以下」の企業が中小企業となります。
適用となるのは「年5日の年次有給休暇の確実な取得」です。今年の3月末までは、「年休の取得日数について使用者に義務なし」ですが、4月1日からは、「年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務(対象:年休が10日以上付与される労働者)」となります。
その他、「時間外労働の上限規制」、「正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止」がありますが、こちらは今年からは大企業が対象となり中小企業は2020年4月1日からの適用になります。こちらでは紙面に限りがありますので、詳細は厚生労働省のホームページや日ごろお付き合いのある社労士様にご確認いただければと思います。
次は、ゴールデンウィーク10連休です。こちらはほとんどの方がご存知かと思いますが、どう活かすかを考えておきたいですね。もちろん旅行に行かれる方も多いと思いますが、家にいらっしゃる方もいます。ちなみに、昭和から平成になる時は、昭和天皇の崩御でしたので、自粛というムードでしたが、今回は、新しい時代というポジティブなムードになることが予想されます。明るいムードならば、お祝い事は良い記念になることでしょう。
3つ目は、10月の消費税増税です。消費税が5%から8%になった時のことを覚えていらっしゃる方はいますでしょうか。単純ではありますが、「駆け込み需要」が3月に発生しました。今年の9月にも「駆け込み需要」が起きることは想定されます。シーズンが被る七五三については、前撮り時期から年末までのスケジュールの組み立ては、しっかり考えておきましょう。前撮り時期と9月にピークが来ること(またはピークにすること)を想定して企画やシフトなど考えておきましょう。ちなみに、9月8日(日)、14日(土)は大安で、14日(土)~16日(月)、21日(土)~23日(月)が二週続けて3連休となります。
少し気になるのは猛暑と台風ですが、こればかりは予想が立ちません。
最後に、昨年1年を振り返り、これからどうなっていくのかをお伝えしたいと思います。
一昨年までは、「写真館業界の動向」という見方から、もともとの写真館業の方、異業種から参入してきた写真館業の方、そして写真館を利用するお客様の心理を考えていれば、どうにか戦略は考えられました。
昨年から明確に変わったのは、「写真館業界」という範囲で考えていては明らかにダメだということです。「フォトビジネス」、「アニバーサリービジネス」という範囲で写真や記念日のお祝いを提供する側と利用する側を考えなければならなくなりました。ここまで視野に入れて戦略を考えなければ経営自体が難しくなってきています。精度の良い経営をするためにも、視点を変えていきましょう!
さて、今回が最終回となります。
全6回、お世話になりました。ありがとうございました!
※ラボネットワークメールマガジン2019年2月号の記事を再掲